農林漁業者が農山村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第2条第5項に規定する設備を設けて人を宿泊させ、農山漁村
滞在型余暇活動に必要な役務を提供する営業を行うものをいいます。
農林漁業を営む者(農林漁業経営体)が旅館業法(昭和23年法律第138号)に基づき、都道府県知事の許可を得て観光客等の第三者を宿泊させ、使 用割合の多少にかかわらず自ら生産した農産物や地域の食材を用いた料理を提供し、料金を得ている場合をいう。
以上の定義をクリアーしている宿泊施設のことで、平たく言えば、
保健所(衛生面)と消防署(安全性)から宿泊施設の許可をいただき、<月のもり>は保健所に飲食店の申請も行った上で地元の食材を提供し、農業体験もでき る宿泊施設だとご理解下さい。
なお、農業体験は希望者だけであり、強制ではありません。
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